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よくある質問

会社設立の方法についての質問

山内会計事務所のサービス内容についての質問

会社設立か個人事業主かお悩みの方の質問

会社設立の方法について

自分で設立する長所・短所

司法書士や税理士に依頼せずに、ご自分で会社を設立することもできます。

例えば、

  • 起業に必要な費用を節約したい
  • 自分の会社だから、設立手続も自分でしたい
  • 法学部出身なので、手続に興味がある

という方は、自分で設立にチャレンジするのも良いかもしれません。
中でも「費用の節約」という理由で自分で会社設立しようかと考える方が多いかと思われます。

ところが、実は、最近ではご自分で設立しても専門家に依頼してもほとんど同じか、専門家のほうが安くなる場合もあります。

費用面で「定款の電子認証」というのがよく話題になります。
定款認証という手続を、を書面ではなく、電子認証という形ですることで「収入印紙代4万円が不要になる」というものです。

「定款の電子認証」はご自分でもすることができるのですが、電子認証するために

  • ①電子証明書
  • ②Adobe Acrobat(文章を扱う専門ソフト)
  • ③電子署名ソフト

という3つが必要になります。
3つを用意すると費用的には4万円~7万円程度が必要になります。

そうなると、せっかく不要になった収入印紙代4万円を証明書代やソフト代で使うことになりますのでご自分でやっても費用は変わりません。

ですので、ご自分で会社設立したい特別な理由がない場合は専門家に依頼したほうが楽でお得になります。

専門家の中でも、税理士/司法書士/行政書士で誰に依頼したらいいのかは、以下をご覧ください。

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行政書士に依頼する長所・短所

会社設立は、おおまかに言うと、①定款という書類を作成して認証を受け、②作成した定款や会社のプロフィールを法務局に提出して会社として登録(登記といいます)すると会社が設立できます。

行政書士は、上記の中で定款という書類の作成のみを行うことができます。

行政書士に依頼するメリットは

  • 定款作成だけを依頼して費用を抑えれる(登記などの残りの手続はご自分でする)
  • 税理士と顧問契約しなくても依頼できる

になります。

最近では、司法書士と提携している行政書士も多いので法務局への書類提出(登記)まで対応できる行政書士事務所も多いです。

その場合、定款の作成は行政書士が行い、登記は提携の司法書士が行うことになります。

逆にデメリットは

  • お客様が法務局へ行き、登記手続をしないといけない(司法書士と提携なしの場合)
  • 会社設立後の税務の届出(開業届など)を自分でやらないといけない
  • 銀行融資などのサポートが弱い
  • 設立後の会社運営や経理・税務などを自分で考えてしないといけない
  • 個人事業がいいのか法人のほうがいいのか相談できない

というものがあります。

税理士法によって、行政書士も含めて、税理士資格を持たない者が税務相談を受けることは禁じられています。

個人事業と法人でどちらがメリットがあるのか悩まれる方が多いですがそのような相談は、ほとんどが税金に関するお話になるので行政書士では相談できません

また、会社設立後すぐに税務署や各都道府県の税事務所へ各種税務届出書(会社設立届や給与支払事務所の設立届、異動届出書など多数あります)を提出しなければいけませんがそれもご自分でやる必要があります

さらには、会社設立後の経理処理の進め方、請求書や領収書の作り方・管理の仕方、社会保険や労働保険はどうするか、などなどといった様々な不安な点も相談することができません

そのようなことも含めると

「税金関係や社会保険関係・会社の運営方法などでの悩みがなく、法務局への書類提出(登記)もご自分でやる」

という場合には、行政書士に依頼するとよいということになるのかもしれません。

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司法書士に依頼する長所・短所

会社設立は、おおまかに言うと、①定款という書類を作成して認証を受け、②作成した定款や会社のプロフィールを法務局に提出して会社として登録(登記といいます)すると会社が設立できます。

司法書士は、上記のすべてを行うことができます。

司法書士に依頼するメリットは

  • 会社設立を丸ごと依頼できる
  • 税理士と顧問契約しなくても依頼できる

になります。

めんどうな法務局への書類提出(登記)まですべて依頼できます。

逆にデメリットは

  • 設立手数料が割高(10万円程度)
  • 会社設立後の税務の届出(開業届など)を自分でやらないといけない
  • 銀行融資などのサポートが弱い
  • 設立後の会社運営や経理・税務などを自分で考えてしないといけない
  • 個人事業がいいのか法人のほうがいいのか相談できない

というものがあります。
ほとんどが行政書士のデメリットと同じですね。

税理士法によって、司法書士も含めて、税理士資格を持たない者が税務相談を受けることは禁じられています。

個人事業と法人でどちらがメリットがあるのか悩まれる方が多いですがほとんどが税金に関するお話になるので司法書士では相談できません。

さらに、会社設立後すぐに税務署や各都道府県の税事務所へ各種税務届出書(会社設立届や給与支払事務所の設立届、異動届出書など多数あります)を提出しなければいけませんがそれもご自分でやる必要があります

さらには、社設立後の経理処理の進め方、請求書や領収書の作り方・管理の仕方、社会保険や労働保険はどうするか、などなどといった様々な不安な点も相談することができません

そのようなことも含めると

「税金関係や社会保険関係・会社の運営方法などでの悩みがなく、設立手続きを丸なげしたい」

という場合には、司法書士に依頼するとよいということになるかもしれません。

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税理士に依頼する長所・短所

会社設立は、おおまかに言うと、①定款という書類を作成して認証を受け、②作成した定款や会社のプロフィールを法務局に提出して会社として登録(登記といいます)すると会社が設立できます。

税理士に依頼すると、定款の作成と作成した定款を法務局に提出(登記といいます)は提携の司法書士が担当することが多いです。

山内会計事務所も提携司法書士が担当しています。

税理士に依頼するメリットは

  • 設立手数料がかなり安くなる(設立後の顧問契約をすることで割引などを受けられる税理士事務所が多いです)
  • 設立後のめんどうな税務の届出もやってくれる
  • 銀行融資などのサポートが強い
  • 税理士事務所によっては、社会保険や就業規則などの相談もできる
  • 個人事業がいいのか法人のほうがいいのか相談できる

になります。

司法書士の費用(約10万円)は、山内会計事務所(税理士事務所)が負担しますので費用面で非常にメリットがあります。

逆にデメリットは

  • 設立後の税理士顧問契約をする必要がある

というものがあります。

もしもお知り合いの税理士に設立後の顧問を依頼するのであれば難しいですが設立後の税務関係を、どうするか決めていない場合は、の機会に信頼できる税理士を探し、その税理士に会社設立から税務顧問まで一式を依頼するとメリットは非常に大きいです。

山内会計事務所と顧問契約することで、こんなメリットがあります。

  • 設立後の会社運営について相談できる。
  • 経理を丸ごと代行してもらえる。
  • 領収書や請求書の整理の仕方を教えてもらえる。
  • 給与計算や、社員を雇う際の社会保険や労働保険の手続きを、丸ごと代行してもらえる。
  • 給与計算のやり方、社員を雇う手続きのやり方を教えてもらえる。
  • 会計の帳簿が、間違ってないか定期的に確認してもらえる。
    (税務調査で間違いが発覚すると追加で税金をとられることがあります。)
  • 毎月の会社の財務(お金)がどうなってるのか、同業他社や先月までとの比較などを報告してもらえ、資金繰りなどの相談もできる。
  • 融資を受けるために必要な資料を作ってもらえる。
  • 難しい貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)の見方を教えてもらえる。
  • 余分な税金を払わないように、控除などの税務の特例を教えてもらえる。
  • 税務の届出書や申告書を作ってもらえ、提出までお任せできる。
  • 税務調査が入っても、御社の代理人として税務調査官に対応してもらえる。

お客様のお知り合いなどの税理士に依頼される場合は山内会計事務所の会社設立サービスは向いていません。

しかし、設立後の税理士を特に決めていないお客様にとっては、とってもお得なサービスになります。

国税庁のレポートでも86.7%の方が会社設立を税理士に依頼しています。

初回相談は無料にて承っております。どんなご相談でも結構です。問い合わせをしたら契約しなければならないということではありませんので、信頼できる税理士か見極めてみようというお気持ちで、ぜひ一度、お電話いただければ幸いです。

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できるだけ安い費用で設立したいのですが

できるだけ安い費用で設立したいというご相談もたくさんいただいております。

たしかに、会社設立サービスのサービスの中身は違いがわかりにくいので、費用で比較する方が一番多いと思います。

山内会計事務所の設立手数料は0円と大変お安く提供させていただいております。

一般の行政書士や司法書士の手数料は安くても3万円前後~10万円程度かと思いますのでそれらと比べても大変お安いです。

ですので、安い費用で設立されたい場合は山内会計事務所のような税理士事務所に会社設立を依頼立するのがよいでしょう。

しかし、税理士事務所の会社設立サービスのほとんどが、会社設立後の顧問契約が必要です。

ですので、お知り合いの税理士などに顧問をお願いする予定があって、会社設立だけを依頼したい方は行政書士や司法書士の会社設立サービスに依頼されるのがよいでしょう。

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できるだけ早く設立したいのですが

「最短でいつ設立できますか?」

というご相談をたくさんいただいております。
設立までのスピードは、行政書士や司法書士や税理士などの専門家の、誰に依頼しても変わりません。

それよりも、できるだけ近くの専門家に依頼すると早く設立できる場合が多いでしょう。

会社設立をするには、お客様の印鑑証明や銀行通帳のコピーなど、書類をやりとりしなければいけません。

お客様が依頼するサービスによっては法務局への書類提出(登記)をご自分でする場合もあると思います。

書類に不備があったりした場合、お客様から専門家に書類を送ることもあるかと思いますが、専門家の事務所の場所が近かったり便利な場所にあれば、お客様が直接専門家の事務所へ持って行くことができます。

なるべく早く設立されたいお客様はまずはお問い合わせください。
現在の最短設立日数をお伝え致します。

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山内会計事務所のサービス内容について

なぜ設立手数料が、こんなに安いのですか?

山内会計事務所では、設立手数料を0円とお安く設定しております。
司法書士に依頼すると設立手数料は標準的には10万円前後かかります。

ではなぜ、こんなに安いのか?
その理由は

「設立後も税務面でお付き合いさせていただける」

からです。(税務顧問サービスといいます。)

山内会計事務所とお付き合いいただくと、こんなメリットがあります。

  • 設立後の会社運営について相談できる。
  • 経理を丸ごと代行してもらえる。
  • 領収書や請求書の整理の仕方を教えてもらえる。
  • 給与計算や、社員を雇う際の社会保険や労働保険の手続きを、丸ごと代行してもらえる。
  • 給与計算のやり方、社員を雇う手続きのやり方を教えてもらえる。
  • 会計の帳簿が、間違ってないか定期的に確認してもらえる。
    (税務調査で間違いが発覚すると追加で税金をとられることがあります。)
  • 毎月の会社の財務(お金)がどうなってるのか、同業他社や先月までとの比較などを報告してもらえ、資金繰りなどの相談もできる。
  • 融資を受けるために必要な資料を作ってもらえる。
  • 難しい貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)の見方を教えてもらえる。
  • 余分な税金を払わないように、控除などの税務の特例を教えてもらえる。
  • 税務の届出書や申告書を作ってもらえ、提出までお任せできる。
  • 税務調査が入っても、御社の代理人として税務調査官に対応してもらえる。

お客様のお知り合いなどの、税理士に依頼される場合は山内会計事務所の会社設立サービスは向いていません。

しかし、設立後の税理士を決めていないお客様にはとてもお得なサービスになります。

国税庁のレポートによると86.7%の会社が税理士に依頼しています。

初回相談は無料にて承っております。どんなご相談でも結構です。問い合わせをしたら契約しなければならないということではありませんので、信頼できる税理士か見極めてみようというお気持ちで、ぜひ一度、お電話いただければ幸いです。

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どの段階で会社設立の相談を申し込んだらいいですか?

「会社を設立したいのですが、何からすればいいのかわかりません」
というご相談をたくさんいただいております。

山内会計事務所にお申し込みいただくタイミングは

  • 会社設立する日がある程度決まった段階

をおすすめしております。
設立したい日が決まっていれば

あとは、ご相談しながら決めていくことができます。
逆に日にちが決まらなければ山内会計事務所のスタッフもサポートすることが難しい場合がございます。

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今日すぐに相談したいのですが

「今日中に面談に伺いたいのですが!?」
とお電話いただくことがございます。

当日中の面談も対応しております。

お気軽にご相談くださいませ。

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平日は仕事があるので、夜間や土日にご相談したいのですが相談できますか?

平日の日中は仕事などで面談が難しいお客様に関しては、平日の遅い時間か土日での対応もしております。

まずはお電話かメールにて、面談希望時間をお知らせください。
お客様のご都合の良い面談時間にて調整させていただきます。

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対応地域はどこですか?

対応地域は東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)の全域で対応致します。

愛知県全域(名古屋市,一宮市,瀬戸市,春日井市,犬山市,江南市,小牧市,稲沢市,尾張旭市,岩倉市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,津島市,愛西市,弥富市,あま市,大治町,蟹江町,飛島村半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,岡崎市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,知立市,高浜市,みよし市,幸田町,豊橋市,豊川市,蒲郡市,新城市,田原市,設楽町,東栄町,豊根村)

岐阜県全域(安八町,池田町,揖斐川町,恵那市,大垣市,大野町,海津市,各務原市,笠松町,可児市,川辺町,北方町,岐南町,岐阜市,郡上市,下呂市,神戸町,坂祝町,白川町,白川村,関ヶ原町,関市,高山市,多治見市,垂井町,土岐市,富加町,中津川市,羽島市,東白川村,飛騨市,七宗町,瑞浪市,瑞穂市,御嵩町,美濃加茂市,美濃市,本巣市,八百津町,山県市,養老町,輪之内町)

三重県(桑名市,いなべ市,木曽岬町,東員町,四日市市,菰野町,朝日町,川越町,鈴鹿市,亀山市,津市,松阪市,多気町,明和町,大台町,伊勢市,鳥羽市,志摩市,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,伊賀市,名張市,尾鷲市,紀北町,熊野市,御浜町,紀宝町)

事務所は、地下鉄東山線 八田駅 近くに本社が、地下鉄東山線/地下鉄鶴舞線 伏見駅 近くに名古屋オフィスがあります。「OpenなOfficeに」をモットーにお立ちより安い事務所としておりますので、是非ご利用下さいませ。

事務所の所在地はこちらよりご確認ください。

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会社設立に必要な費用は何があるの?それはどれくらい?

以前は資本金を1000万円以上用意しないといけなかった株式会社も、新会社法により資本金1円から設立できるようになりました。

しかしながら、全ての手続を自分でするとしても、約24~25万円ほどの費用が必要となります。
では、どのようなものに、どのくらいの費用が必要になってくるのでしょうか?

設立費用は 202,000円!!
山内会計にお任せ頂ければ、ご自身で設立するよりも 140,000円もお得です!!

通常の設立 山内会計で設立
法定費用 定款認証印紙代 40,000円 0円
定款認証手数料 52,000 円 52,000 円
登録免許税 150,000 円 150,000 円
司法書士の手数料 約 100,000円 山内会計が負担※
山内会計の手数料 - 無料
342,000 円 202,000 円

※最低2年間の税理士顧問契約が要件となります。

上の表の通りご自身で会社を設立するには、

  • 定款認証印紙代
  • 定款認証手数料
  • 登録免許税

が必要となってきます。
また上記の他に、

  • 会社の実印
  • 交通費
  • 資本金(最低1円から)

などの実費が必要となります。

定款は電子定款で作成することにより4万円の印紙代は必要なくなります。

電子定款をご自身で作成することはできますがAdobe AcrobatやICカードリーダなどの設備(計約4万円程度が相場)とそれ相応の知識が必要になります。

山内会計事務所では電子定款での定款認証を行っており、会社設立手数料は0円と業界でも最低料金にてサービスを提供しておりますので是非ご活用ください。

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税理士の顧問契約すると何をしてくれるのですか?

「税理士の顧問契約とは何ですか?」
とご質問をいただくことあります。

当事務所が顧問契約することで、こんなメリットがあります。

  • 設立後の会社運営について相談できる。
  • 経理を丸ごと代行してもらえる。
  • 領収書や請求書の整理の仕方を教えてもらえる。
  • 給与計算や、社員を雇う際の社会保険や労働保険の手続きを、丸ごと代行してもらえる。
  • 給与計算のやり方、社員を雇う手続きのやり方を教えてもらえる。
  • 会計の帳簿が、間違ってないか定期的に確認してもらえる。
    (税務調査で間違いが発覚すると追加で税金をとられることがあります。)
  • 毎月の会社の財務(お金)がどうなってるのか、同業他社や先月までとの比較などを報告してもらえ、資金繰りなどの相談もできる。
  • 融資を受けるために必要な資料を作ってもらえる。
  • 難しい貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)の見方を教えてもらえる。
  • 余分な税金を払わないように、控除などの税務の特例を教えてもらえる。
  • 税務の届出書や毎年の申告書を作ってもらえ、提出までお任せできる。
  • 税務調査が入っても、御社の代理人として税務調査官に対応してもらえる。

お客様のお知り合いなどの税理士に依頼される場合は山内会計事務所の会社設立サービスは向いていません。

しかし、設立後の税理士を特に決めていないお客様にとっては、とってもお得なサービスになります。

国税庁のレポートによると86.7%の会社が税理士に依頼しています。

初回相談は無料にて承っております。どんなご相談でも結構です。問い合わせをしたら契約しなければならないということではありませんので、信頼できる税理士か見極めてみようというお気持ちで、ぜひ一度、お電話いただければ幸いです。

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会社設立すると税理士をつけないとダメですか?

「税理士は、必ずつけないといけない」
という法律は、ありません。

実際、日本の15%前後の事業者は税理士を付けずに、自社で決算申告などを行っています。

しかし一方で、85%前後の事業者が、税理士をつけているという事実があります。

では、多くの事業者が税理士をつけるのはなぜなのでしょうか?

税理士と顧問契約するメリットはいくつかあるのですが、その中でも、大きなポイントになるのが

「税務調査」

です。

事業者には、平均で約3年に一度、税務署からの税務調査があります。

税理士と顧問契約することで、税理士をあなたの会社の税務代理人にすることができます。

代理人になると税務調査の時、とても負担になる税務調査官等とのやりとりの窓口を税理士に任せることができます。

税理士がいると、

「税務調査ではどんなことを調査されるの?」
「どういう風に対応すればよいの?」

などを事前に相談でき、質問されそうな点には、事前に答えを考えてもらえます。

また、調査中や調査後も、税理士に窓口になってもらえ、法律の適用方法や解釈について様々な主張・反論・交渉をしてもらうことができます

山内会計事務所の税務調査関連サービスについては、業務案内―税務調査10の特長―税務調査は不安ではありませんか?もあわせてご覧ください。

またその他にも、当事務所と顧問契約することで、こんなメリットもあります。

  • 設立後の会社運営について相談できる。
  • 経理を丸ごと代行してもらえる。
  • 領収書や請求書の整理の仕方を教えてもらえる。
  • 給与計算や、社員を雇う際の社会保険や労働保険の手続きを、丸ごと代行してもらえる。
  • 給与計算のやり方、社員を雇う手続きのやり方を教えてもらえる。
  • 会計の帳簿が、間違ってないか定期的に確認してもらえる。
    (税務調査で間違いが発覚すると追加で税金をとられることがあります。)
  • 毎月の会社の財務(お金)がどうなってるのか、同業他社や先月までとの比較などを報告してもらえ、資金繰りなどの相談もできる。
  • 融資を受けるために必要な資料を作ってもらえる。
  • 難しい貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)の見方を教えてもらえる。
  • 余分な税金を払わないように、控除などの税務の特例を教えてもらえる。
  • 税務の届出書や申告書を作ってもらえ、提出までお任せできる。
  • 税務調査が入っても、御社の代理人として税務調査官に対応してもらえる。

お客様のお知り合いなどの税理士に依頼される場合は山内会計事務所の会社設立サービスは向いていません。

しかし、設立後の税理士を特に決めていないお客様にとっては、とてもお得なサービスになります。

初回相談は無料にて承っております。どんなご相談でも結構です。問い合わせをしたら契約しなければならないということではありませんので、信頼できる税理士か見極めてみようというお気持ちで、ぜひ一度、お電話いただければ幸いです。

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まずは電話だけで相談をしたいのですが

まだ会社に勤めている方、平日の日中は仕事で忙しくご面談が難しい方には、まずはお電話でのご相談も受付けております。

  • いつ頃に法人設立すればいいのか?
  • 個人事業で開業すればいいのか、法人を設立した方がいいのか?

など些細な事でも構いません。初回相談は無料にて承っております。どんなご相談でも結構です。問い合わせをしたら契約しなければならないということではありませんので、信頼できる税理士か見極めてみようというお気持ちで、ぜひ一度、お電話いただければ幸いです。

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会社設立か個人事業主かお悩みの方

商売するには必ず会社設立しないとダメですか?

「インターネットで通販するのですが絶対会社を作らないとだめでしょうか?」といった質問をいただくことがありますが「必ず会社を作らないと商売できない」ということはありません。

会社設立せずに個人事業主としてご商売をすることもできます。

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法人設立の長所・短所

法人設立することによって得られるメリットは複数ありますが一般的によく以下のものが挙げられます。

  • 法人設立をすると節税になる可能性がある
  • 消費税が2年間免税になる
  • 社会的信用が上がる

まず、

  • 法人設立をすると節税になる可能性がある

ですが、

これは、個人事業にかかる所得税率と法人にかかる法人所得の税率が違うことが原因です。
一般的に個人事業での所得が900~1000万円を越えるのなら、法人にしたほうがいいと言われております。
※ 事業所得=売上-経費

次に

  • 消費税が2年間免税になる

ですが、これは資本金1000万円未満の法人に限り、設立から2年間消費税が免税となりますので、
かなり大きな税上のメリットと言えるでしょう。

次に実務上のメリットである

  • 社会的信用が上がる

ですが、法人でないと取引してくれない企業もありますし、法人にすることによって取引先が増えたりすることもあります。

また銀行への信用も上がるので融資が受けやすくなったり、他には法人にすることでいい人材が集まりやすくなったとの声もあります。

 

様々なメリットがある法人設立ですが、もちろんデメリットもあります。

  • 設立費用が必要。
  • 赤字であっても税金が必要
  • 複式簿記での記帳が必要

まず第1に設立費用に関してですが、
会社設立をするのにあたり、定款認証印紙代、登録免許税、士業に設立代行するなら手数料と約20数万円の設立費用が必要になります。

当センターの起業化応援パックであれば20万円以下での設立も可能ですが、それでも決して安い金額ではないでしょう。

次に、法人になると例え利益が出ていなくて赤字であっても法人住民税が必要になります。
これは資本金や従業員数によって均等にどの法人にも課せられる税金で、最低でも7万円(年間)は必要となります。

また、法人になると記帳を複式簿記でしっかりと記帳する必要が出てきます。
これは個人事業主の青色申告の経験がある方であれば、そこまで問題ではないでしょうが、会社立ち上げ時期はやはり営業活動に力を入れたいもの。
だからといって、設立当初から経理担当者を雇う余裕もないのが現状ではないでしょうか?

本当に今、法人設立が必要なのか、いろいろな観点から判断いたしますので、お気軽にお問い合せください。

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個人事業主から法人設立するタイミング

個人事業主から法人成りをする有効なタイミングは複数あります。

・所得が900万~1000万円を超えた時
個人事業主の所得とは、一般的に事業所得と言います。

これは  「総収入金額-必要経費=事業所得の金額」  で計算することができます。

所得税の税率は「累進課税」と言って、所得の増加により上がっていきます。
一方、法人税は資本金額によって異なりますが、基本的に税率が「一律」になっております。

この税率の違いから、所得が900万~1000万円を超えた事業主は、税金面で法人成りした方がお得になります。

 

・消費税の課税事業者になっている時
資本金1000万円未満の法人を設立した場合、設立後2期間は一部の例外を除き「免税事業者」になり、消費税を納付する必要がありません。

もし、あなたが現在、課税事業者で多くの消費税を納めているのなら、法人成りすることで節税になります。

 

・融資、取引、求人など社会的信用が必要な時
もし、事業拡大などで融資が必要になった場合、個人事業主よりも法人の方が信用が上がります。

また、取引先などでは法人でないと取引してくれないところもあります。
それだけ、法人というのは社会的に信用があります。

また、法人にしてから求人をした方が、良い人材が集まったという話もありますので、法人にした方が何かと有利な場合がビジネスの場では多々あります。

トータル的な面から、今、法人成りをするべきなのか、どのようなメリットがあるのかを面談にてお答えいたします。

お気軽にお問い合せください。

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